婚姻した未成年は制限行為能力者にならない

マンション管理士

一般的に未成年は制限行為能力者です。

しかし、婚姻した未成年は別です。

婚姻した未成年は行為能力者なので、その彼が単独で行った契約は、保護者であっても取り消すことができないということです。

制限行為能力者

制限行為能力者が単独で行った契約は、原則として保護者が取り消すことができます。

未成年者はだれでも制限行為能力者になるのでしょうか?

行為能力者

契約などの法律行為を単独で確定的に行うことができる行為能力を持っている人。

制限行為能力者

行為能力が制限されている人。

つまり、判断能力が十分でない人のこと。
例えば、経験が乏しい、高齢、病気などで、契約や法律行為上の約束を守らせることが難しい人。

制限行為能力者の分類

次の4種類に分類されます。

  • ・未成年者
  • ・成年非後見人
  • ・非保佐人
  • ・非補助人
成年

満20歳になると成年となる。

制限行為能力者と保護者