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婚姻した未成年は制限行為能力者にならない

一般的に未成年は制限行為能力者です。 しかし、婚姻した未成年は別です。 婚姻した未成年は行為能力者なので、その彼が単独で行った契約は、保護者であっても取り消すことができないということです。
2021.01.17
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